佐倉カントリー倶楽部

〒285-0032
千葉県佐倉市飯田1000
TEL:043-485-0311
FAX:043-485-5188


佐倉カントリー倶楽部利用約款


(約款の適用)
第1条   佐倉カントリー倶楽部(以下当倶楽部という)を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当倶楽部の規則、施行細則、理事会の決定事項等によるほか本約款に従ってご利用頂きます。
  
(利用契約の成立)
第2条   当倶楽部を利用しようとする方は、別に定めるところにより申込みを行い当倶楽部の承認を得なければなりません。
  2. 当倶楽部を利用される会員並びに所定の手続きにより当倶楽部を利用される非会員は、本約款を確認したうえフロントに備付けの名簿又は用紙に自署して頂きます。
  3. 当倶楽部を利用された方(会員、非会員)は、別に定めるグリーン・フィ、その他の利用料金を当日お支払い頂きます。

(利用の拒絶)
第3条   当倶楽部は次の場合には、倶楽部の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
  1. 利用者が暴力団対策法による指定暴力団その他これに類する暴力団の構成員又は関係者であるとき。
  2. 利用者が暴力的言動、賭博その他公序良俗に反する行為を行い又は行う恐れがあると認められるとき。
  3. 会員が非会員を紹介する場合、受付枠数が満員となりスタート時間に余裕のないとき。
  4. 非会員については、会員又は当倶楽部内規に定める紹介のないとき。
  5. ルール、マナー若しくは警告を無視したとき。
  6. 天災その他やむを得ない事情によりクローズするとき。
  7. その他本約款に違反した場合並びに当倶楽部を利用することが好ましくない事由があるとき。

(利用継続の拒絶)
第4条   次の各号に該当する方は、当倶楽部の利用の継続をお断りいたします。当倶楽部から利用継続拒絶の通知を受けた方は、プレー中途であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当倶楽部から退去して頂きます。この場合でも利用料金の金額を退出前にお支払い頂きます。
  1. 倶楽部利用開始後に第3条に該当することが判明した方。
  2. その他の理由により、倶楽部の利用を継続することが好ましくないと当倶楽部が判断した方。

(休場日、開場時間等)
第5条   当倶楽部の休場日と各施設の営業時間は、当倶楽部の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。

(金品その他貴重品)
第6条   金品その他貴重品については、ロビー内の貴重品ロッカーをご利用頂くか若しくはフロントにお預け下さい。ロッカー室、浴室、コース等で盗難若しくは紛失等の事故があっても当倶楽部では一切の責任を負いません。フロントでお預かりした金品等は預り証と引換えにお返し致します。
貴重品ロッカーの番号又は暗誦番号を忘れた場合若しくは預り証を紛失した場合は速やかにフロント係に届出て下さい。

(ロッカーの鍵)
第7条   ロッカーの鍵は、使用中完全にロックされていることを確認して下さい。

(駐車場)
第8条   自動車は、所定の場所に白線に沿って正しく駐車して下さい。駐車場での自動車の盗難、損害又は自動車事故等については当倶楽部では責任を負いません。

(宅配便の取扱い)
第9条   宅配便によるゴルフバック、手提げバック、シューズケース等の取次は致しますが、取次中の物品についての紛失、損害については当倶楽部では責任を負いません。

(乗用カートの使用)
第10条   原則として満70歳以上で身体が虚弱で歩行に支障のある方は、理事会の承認を得て倶楽部が用意した乗用カートを有料にて利用することができます。利用にあたっては別途定める乗用カート利用規則を遵守しなければなりません。

(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第11条   ゴルフは時に危険な事故等を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーして下さい。

(ティグランドにおける素振り等)
第12条   危険防止のため、素振りはティマーク内の打席以外ではしないで下さい。又打者以外の方はティグランドに立入らないで下さい。

(火気使用の禁止)
第13条   コース内やクラブハウス内の喫煙は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃え殻、たばこの吸い殻はよく消して灰皿にお入れ下さい。

(ラウンド所要時間等の厳守)
第14条   プレーヤーは常に先行、後続組に対して適切な配慮をもってプレーし、ハーフラウンドの所要時間を2時間10分以内にするようにして下さい。
  2. JGAの規則に基づきボール探しは5分以内、それ以上時間を要する場合は後続組に合図してパスさせて下さい。この場合、通過した組が打球が届かない距離に出るまでプレーしないようにして下さい。

(飛距離の確認と打込み時の処置)
第15条   先行組に対しては、後方組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打込まないように打球して下さい。万一打込んだ場合は、直ちに謝罪し、キャディマスター室に必ず届出て下さい。

(打者の前方へ出ることの禁止)
第16条   同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。

(隣接ホールへの打込み)
第17条   隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
  2. 万一隣接ホールへ打込んだ場合は、原則としてそのホールのプレーヤーのプレーを優先させると共に、打込んだことを謝罪して下さい。
  3. 隣接ホールから打球するときは、合図を行うと共に自己の同伴プレーヤーに十分注意して下さい。

(プレー中の退避)
第18条   先行組のプレーヤーは、ショートホール又はパスの合図をして後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打球したことを確認するまで安全な場所に退避して下さい。

(ホールアウト後の退去)
第19条   ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。

(人身事故)
第20条   万一人身事故が起きた場合は、直ちにプレーを中止し当倶楽部に連絡して下さい。

(落雷防止の避難)
第21条   雷警報のサイレンが鳴った場合、又は落雷の恐れがあると感じた場合は、直ちにプレーを中止して防雷避難場所等安全と思われる場所に避難して下さい。

(違背の場合の責任)
第22条   利用者がこの約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は利用者自身が損害の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。

(クラブ等の確認)
第23条   プレーヤーは、プレー終了後、各自クラブを点検し間違いがないか確認して下さい。確認後はクラブの不足、損傷等について当倶楽部は責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合の賠償)
第24条   利用者の故意又は過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂きます。

(施設内への持込み禁止)
第25条   施設内へ次の物の持込みを禁止します。
  1. 動物、ペット類
  2. 悪臭を放つ物
  3. 鉄砲刀剣類
  4. 火薬、揮発性等発火爆発等の危険がある物
  5. 騒音を発する物
  6. 他人に迷惑、危険を及ぼし、又は不快感を与える恐れのある物

(行為の禁止)
第26条   施設内で次の行為を禁止します。
  1. プレーに支障をきたす携帯用電話機の使用
  2. 賭博その他風紀を乱す行為
  3. 物品販売、宣伝広告等の行為
  4. 利用者以外のコース内への立入り(特に許可する場合を除く)
  5. 他人に迷惑を及ぼし不快感を与える行為

(非会員の責務の保証)
第27条   会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が、当倶楽部に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が当倶楽部に与えた損害金の支払債務については、会員は利用者の履行につき利用者と連帯して保証して頂きます。

(非会員への周知方依頼)
第28条   会員は、本約款の内容を同伴又は紹介した利用者(非会員)に対して周知徹底するよう協力を願います。

(本約款の変更)
第29条   本約款は理事会の決議により変更できるものとします。
 


本約款は平成12年12月1日より施行する。    


 


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